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事務所だより 令和2年1月号

 新年あけましておめでとうございます。
さあ、いよいよオリンピックイヤーとな りました。人物金が大量に動き経済が活発になる事は間違いありません。
また、 アメリカでは今年11月の大統領選の為、選挙を意識したトランプ政権の政策運営 により、今でも良好な雇用・所得環境に加え、史上最高値の株価等を追い風に個 人消費の増勢が続いているなか、更に景気拡大されるものと思われます。どうぞ 皆様にとって良い年でありますように



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◆2020年1月の税務
◆補助金・助成金を賢く使って会社の力に!
◆令和2年より適用 給与所得控除と基礎控除の変更点

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◆2020年1月の税務
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1/10
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者 は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)

1/31
●支払調書の提出
●源泉徴収票の交付
●固定資産税の償却資産に関する申告
●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者 の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出

○給与所得者の扶養控除等申告書の提出
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)

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◆補助金・助成金を賢く使って会社の力に!
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◆補助金と助成金の基本的な違い
企業が受ける補助金や助成金は企業運営にとって、資金調達手段として欠かせ ないものですが、補助金と助成金は違いがあります。

(1)給付金の出どころの違い
補助金と助成金はお金の出どころが違います。
補助金は経済産業省・中小企業 庁が実施する国庫からの給付金ですが、助成金はそれ以外の省庁や自治体等が実 施する給付金で、よく耳にするのは厚労省の雇用関連の助成金でしょう。
間違え て補助金と呼ばれる助成金もあるようです。

(2)事業投資と人材投資の違い
補助金は基本的に事業への投資ですから経済産業省に対する事業計画・収支計 画書を出します。投資を受けた後5年間は倒産なく、事業が成長できる事業内容 と収支計画がそろっている必要があります。
補助金は企業に対する金銭的救済措 置ではなく、投資家(経済産業省)向けの計画ですから儲かっていれば審査で加 点されますが、赤字であれば減点されます。
一般的には直近2期が黒字で債務超 過でないことが条件とされています。
給付が最高1千万円ぐらいで助成金より高 額なのが大きな違いです。
助成金は厚労省であれば雇用環境・雇用条件の改善や社員教育等人材への投資 が目的で、「労働者」に対して何か施策を行う、というのが特徴です。
金額は数 十万円といったものが多いようです。

(3)補助金の採択率・補助率とは
助成金は予算がある限り条件がそろえばほぼ100%支給されますが、補助金の 採択率は平均35%くらいといわれています。
東京都の企業からの申請書のレベル が高いので地方の企業が不利にならないよう東京都は採択率が地方より低くなる 措置が講じられています。
地震、津波、大雨の被災地の都道府県は特例で採択率 が高くなります。補助金の補助率は対象経費の1/2、2/3となっています。対 象経費は公募要領で定められています(消費税は除く)。

(4)採択方法の違い
補助金は申請後審査、採点をし、点数の高い方から採択され、助成金は申請後 の審査の後受付順で採択されます。
補助金でもIT導入補助金や軽減税率対策補助 金は先着順です。
補助金は採択後対象経費を支払い、実施報告提出後清算払いさ れます。

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◆令和2年より適用 給与所得控除と基礎控除の変更点
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◆給与収入850万円までは変化無し
令和2年より、給与所得控除と基礎控除が変更となります。内容としては基本 的に、
(1)基礎控除は10万円引き上げる
(2)給与所得控除は10万円引き下げる
となっています。
しかし、給与所得控除は改正により「給与収入が従来1,000万円だった限度額 が850万円で上限」となりますので、給与収入が850万円以上の方には増税となり ます。
なお、23歳未満の扶養親族がいる子育て世帯や、特別障害者を扶養している世 帯に関しては、従来の給与所得控除より10万円下げるに留まるように「所得金額 調整控除」を創設して、基礎控除の10万円上昇と併せて、給与収入が850万円を 超える人でも、負担が増えないような措置が取られています。

◆所得が多い人にはさらに増税に
基礎控除は、合計所得金額によって減少・消失するようになります。>
合計所得金額が2,400万円以下であれば、令和元年までの額より10万円アップ の48万円、2,400万円超〜2,450万円までは32万円、2,450万円超〜2,500万円まで は16万円、2,500万円超は0円となります。基礎控除の減少・消失に関しては子育 て世帯や特別障害者を扶養している世帯であっても、所得金額調整控除は行われ ません。
令和2年の給与所得控除の最大額は195万円ですから、給与のみの方の場合、 収入が2,595万円以上であると、基礎控除の減少・消失の影響で増税となります 。

◆公的年金等控除も同様の措置
給与所得控除と同様、令和2年より公的年金等控除も基本10万円の引き下げで すが、公的年金等収入1,000万円の控除額195.5万円が上限となります。
また、公 的年金以外の所得が1000万円超ある場合はさらに10万円の引き下げ、2,000万円 超ある場合は20万円の引き下げが行われます。

◆給与と公的年金が両方ある場合の措置
給与収入と、公的年金等収入の両方がある方の場合、合計20万円の控除額の減 少とならないように、「所得金額調整控除」によって、10万円を給与所得の金額 から控除するようになります。



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