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事務所だより 令和元年5月号
202年ぶりの生前退位により、華やかに新天皇陛下の即位式が行われ令和の時代
を迎えましたが、我々を待ち構えるのは10月の増税です。
内閣府は消費増税によ る景気後退を認めていませんが、度重なる消費税増税により平成時代はデフレを 脱却できないままであったことは事実です。
日銀短観によると、景気は今年に入 り減退気味ともいわれ、「令和」の時代が平成デフレの二の舞にならないために 消費増税の撤回という選択も必要です。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆2019年5月の税務
◆空き家の特別控除とDIY賃貸借
◆消費税改正に向けた住宅ローン控除周辺の改正
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◆2019年5月の税務
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5/10
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5/15
●特別農業所得者の承認申請
5/31
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申 告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地 方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
○自動車税の納付
○鉱区税の納付
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◆空き家の特別控除とDIY賃貸借
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◆空き家の譲渡所得3,000万円特別控除
近年増加傾向にある空き家。治安や景観の悪化、災害時の倒壊の恐れなどが社 会問題となっています。
この空き家について、税制によって問題を緩和しようというのが「空き家の譲 渡所得の3,000万円特別控除」です。
当初は平成31年12月31日までに売却して、 一定の要件に当てはまる場合、となっていましたが、平成31年税制改正によって 、期間の延長(4年間)と要件の拡充が行われました。
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◆要件と新要素
空き家特別控除を受けるためには、以下の要件に当てはまるものでなければな りません。
・対象となる家屋又は家屋の敷地
(1)昭和56年5月31日以前に建築されたもの
(2)区分所有建物登記がされている建物でないもの
(3)相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいないもの
・特例を受けるための要件
(1)売った人が相続等で家屋や敷地を取得している
(2)その物件を売るか、家屋の取壊しをした後に売ること
(3)相続から取壊し・譲渡までの間に事業等に使用していないこと
(4)相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却 、等です。
拡充された内容としては被相続人が要介護認定等を受けて、老人ホーム等に入 所した時から相続の開始直前まで、その家が他に使われていなかった場合でも、 この特別控除の要件適合となります。
◆賃貸でも新しい形式に注目
また、近年は原状回復を貸主が行わず、借主が自由にリフォームする形のDIY 型賃貸借と呼ばれる賃貸住宅が注目されています。
貸主は比較的古い物件でも改 修費用を負担せず貸せる、借主は自分好みの住宅にすることが可能というメリッ トがあります。
空き家特例の要件に適合した住宅でも、ニーズがあれば賃貸にしたい、だけど 初期費用は掛けられないという場合、DIY型賃貸借を検討してみてはいかがでし ょうか。
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◆消費税改正に向けた住宅ローン控除周辺の改正
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◆住宅ローン控除は平準化を目指し改正
消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅ローン控除につ いての改正が行われます。
2019年10月から20年12月までに入居する住宅で、消費税が10%となる住宅につ いては、控除期間が現行の10年から13年に延長されます。
・1〜10年目:住宅ローン年末残高×1%(※最大40万円)
・11〜13年目:次のいずれか少ない金額
@住宅ローン年末残高×1%
A取得価額(※最大4000万円)×2%÷3>
※長期優良住宅等の場合:50万円・5000万円
◆「すまい給付金」も拡大
住宅ローン控除は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収 入が低いほどその効果が小さくなります。
負担軽減効果が十分に及ばない収入層 に対して、住宅ローン減税と併せて消費税率引上げによる負担軽減を図るのがす まい給付金です。
このすまい給付金についても、消費税増税に併せて、給付額の上限引き上げと 適用となる収入帯の増加が予定されています。
配偶者控除ありのモデルケースの場合、消費税8%の場合は給与収入で425万円 以下の場合、30万円の給付が受けられましたが、10%の場合は給与収入が450万 円以下の場合は50万円の給付が受けられます。
また、10万円の給付を受ける場合 で見ると8%時は510万円以下だったのが10%では775万円以下となります。
なお 、給付を受けられるかどうかは都道府県民税の所得割額で判定されるので、ふる さと納税等で税額を減らしていると、さらに有利な条件で給付が受けられる可能 性があります。
◆さらにポイント制度も新設
国土交通省は、「良質な住宅ストックの形成」をめざし、消費税率10%で一定 の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、商品等と交換できるポイント を発行する「次世代住宅ポイント制度」も開始予定です。
この制度は「環境」 「安全安心」「健康・高齢者」「子育て・働き方」に資する住宅の新築やリフォ ームが対象となり、上記に資する商品を貰える予定となっていますが、今のとこ ろどんな商品が貰えるかは、まだ公表されていないようです。
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内閣府は消費増税によ る景気後退を認めていませんが、度重なる消費税増税により平成時代はデフレを 脱却できないままであったことは事実です。
日銀短観によると、景気は今年に入 り減退気味ともいわれ、「令和」の時代が平成デフレの二の舞にならないために 消費増税の撤回という選択も必要です。
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◆2019年5月の税務
◆空き家の特別控除とDIY賃貸借
◆消費税改正に向けた住宅ローン控除周辺の改正
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◆2019年5月の税務
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5/10
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5/15
●特別農業所得者の承認申請
5/31
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事 業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申 告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 >
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地 方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
○自動車税の納付
○鉱区税の納付
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◆空き家の特別控除とDIY賃貸借
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◆空き家の譲渡所得3,000万円特別控除
近年増加傾向にある空き家。治安や景観の悪化、災害時の倒壊の恐れなどが社 会問題となっています。
この空き家について、税制によって問題を緩和しようというのが「空き家の譲 渡所得の3,000万円特別控除」です。
当初は平成31年12月31日までに売却して、 一定の要件に当てはまる場合、となっていましたが、平成31年税制改正によって 、期間の延長(4年間)と要件の拡充が行われました。
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◆要件と新要素
空き家特別控除を受けるためには、以下の要件に当てはまるものでなければな りません。
・対象となる家屋又は家屋の敷地
(1)昭和56年5月31日以前に建築されたもの
(2)区分所有建物登記がされている建物でないもの
(3)相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいないもの
・特例を受けるための要件
(1)売った人が相続等で家屋や敷地を取得している
(2)その物件を売るか、家屋の取壊しをした後に売ること
(3)相続から取壊し・譲渡までの間に事業等に使用していないこと
(4)相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却 、等です。
拡充された内容としては被相続人が要介護認定等を受けて、老人ホーム等に入 所した時から相続の開始直前まで、その家が他に使われていなかった場合でも、 この特別控除の要件適合となります。
◆賃貸でも新しい形式に注目
また、近年は原状回復を貸主が行わず、借主が自由にリフォームする形のDIY 型賃貸借と呼ばれる賃貸住宅が注目されています。
貸主は比較的古い物件でも改 修費用を負担せず貸せる、借主は自分好みの住宅にすることが可能というメリッ トがあります。
空き家特例の要件に適合した住宅でも、ニーズがあれば賃貸にしたい、だけど 初期費用は掛けられないという場合、DIY型賃貸借を検討してみてはいかがでし ょうか。
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◆消費税改正に向けた住宅ローン控除周辺の改正
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◆住宅ローン控除は平準化を目指し改正
消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅ローン控除につ いての改正が行われます。
2019年10月から20年12月までに入居する住宅で、消費税が10%となる住宅につ いては、控除期間が現行の10年から13年に延長されます。
・1〜10年目:住宅ローン年末残高×1%(※最大40万円)
・11〜13年目:次のいずれか少ない金額
@住宅ローン年末残高×1%
A取得価額(※最大4000万円)×2%÷3>
※長期優良住宅等の場合:50万円・5000万円
◆「すまい給付金」も拡大
住宅ローン控除は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収 入が低いほどその効果が小さくなります。
負担軽減効果が十分に及ばない収入層 に対して、住宅ローン減税と併せて消費税率引上げによる負担軽減を図るのがす まい給付金です。
このすまい給付金についても、消費税増税に併せて、給付額の上限引き上げと 適用となる収入帯の増加が予定されています。
配偶者控除ありのモデルケースの場合、消費税8%の場合は給与収入で425万円 以下の場合、30万円の給付が受けられましたが、10%の場合は給与収入が450万 円以下の場合は50万円の給付が受けられます。
また、10万円の給付を受ける場合 で見ると8%時は510万円以下だったのが10%では775万円以下となります。
なお 、給付を受けられるかどうかは都道府県民税の所得割額で判定されるので、ふる さと納税等で税額を減らしていると、さらに有利な条件で給付が受けられる可能 性があります。
◆さらにポイント制度も新設
国土交通省は、「良質な住宅ストックの形成」をめざし、消費税率10%で一定 の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、商品等と交換できるポイント を発行する「次世代住宅ポイント制度」も開始予定です。
この制度は「環境」 「安全安心」「健康・高齢者」「子育て・働き方」に資する住宅の新築やリフォ ームが対象となり、上記に資する商品を貰える予定となっていますが、今のとこ ろどんな商品が貰えるかは、まだ公表されていないようです。
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